行政主導の中心市街地活性化 (2)
散在するであろう無精な各位のために標記について、『中心市街地の活性化に関する法律』からその根拠をば。
(地方公共団体の責務)
第五条 地方公共団体は、第三条の基本理念にのっとり、地方における地理的及び自然的特性、文化的所産並びに経済的環境の変化を踏まえつつ、国の施策と相まって、効果的に中心市街地の活性化を推進するよう所要の施策を策定し、及び実施する責務を有する。
では、商業者の責務はどう規定されているか?
(事業者の責務)
第六条 事業者は、第三条の基本理念に配意してその事業活動を行うとともに、国または地方公共団体が実施する中心市街地の活性化のための施策の実施に必要な協力をするよう努めなければならない。
問題の「基本理念」は。
(基本理念)
第三条 中心市街地の活性化は、中心市街地が地域住民等の生活と交流の場であることを踏まえつつ、地域における社会的、経済的及び文化的活動の拠点となるにふさわしい魅力ある市街地の形成を図ることを基本とし、地方公共団体、地域住民及び関連事業者が相互に密接な連携を図りつつ主体的に取り組むことの重要性にかんがみ、その取組に対して国が集中的かつ効果的に支援を行うことを旨として、行われなければならない。
おまけ、国の責務:
(国の責務)
第四条 国は、前条の基本理念にのっとり、地域の自主性及び自立性を尊重しつつ、中心市街地の活性化に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
いかがですか。
“行政が主導する中心市街地活性化”の根拠があらためて確認されたことと思います。
ついでと言ってはなんですが。
○中心市街地活性化の定義:
“中心市街地におけると都市機能の増進及び経済活力の向上(以下“中心市街地の活性化という)”法第一条(目的)より
〇都市機能とは:
〇経済活力の向上とは:
当サイトで検索すれば分かります。
ということで。
中活法の想定では、
①“中心市街地の活性化(当該市街地における都市機能の増進と経済活力の向上)を推進するよう所要の施策を策定し、及び実施する責務”を有しているのは「地方公共団体」であり、
②商業者(事業者)は、“国又は地方公共団体が実施する中心市街地の活性化(当該市街地における都市機能の増進及び経済活力の向上)のための施策の実施に必要な協力をするよう努めなければならない。
ということで、事業者たる商店街立地の商業者は“協力者”という位置づけになっています。
この“協力者”を主役に配置しその気になってもらうために作成するのが中心市街地活性化基本計画ですね。
こうしてあらためて確認してきますと、“数値目標”の位置づけも変わってくるかも知れません。
商業の活性化に関する数値目標その一:
“基本計画に示された中心市街地の活性化(都市機能の増進及び経済活力の向上)のための事業に参加し、成果の実現に
貢献する事業者の数”とか。
数値目標その二
“事業活動に参加した結果、“自店の活性化(再投資可能性)”を実現しており、他の商業者が取組のモデルとするにふさわしい成果を挙げている商業者の数”とか。
如何ですか。
折しも“基本計画見直し”の真っ最中というところもあるわけですが、基本計画必載事項のうち、「基本的な方針」では「中心市街地活性化の意義・必要性」や行政をはじめ関係各方面の「責務」や「期待」、協働に関する基本理念などキモを宣明すべきところ、既存書類からの引用による陳腐な全般状況などを記述するところではありません。
「基本的な方針」に何を書くかで基本計画の成否、プランナーをはじめとする都市の力量が象徴的に現れます。
今日の記事を読んであらためて“そうかそうだったのか”と眼からうろこが落ちるような基礎体力では適切な計画見直しは不可能です。迂遠のようですが転ばぬ先の杖、見直しに必要な基礎的条件の整備からスタートし直すべきですね。
とりあえず、当社のお薦めは“問題状況を共有するための機会”を設けること。
さしあたって、御市以外から機会を提供しているのは国内唯一、当社だけです。
講習会: 『中心市街地活性化実現の方法と方向』
― 合意形成セミナー ―
当サイトが提唱する「方向と方法」の採用を検討中の皆さんは、何さておき、最優先でこの講習会を開催、関係各方面を糾合して問題状況の確認を共有すべきです。
古諺曰く、“善は急げ”。
(地方公共団体の責務)
第五条 地方公共団体は、第三条の基本理念にのっとり、地方における地理的及び自然的特性、文化的所産並びに経済的環境の変化を踏まえつつ、国の施策と相まって、効果的に中心市街地の活性化を推進するよう所要の施策を策定し、及び実施する責務を有する。
では、商業者の責務はどう規定されているか?
(事業者の責務)
第六条 事業者は、第三条の基本理念に配意してその事業活動を行うとともに、国または地方公共団体が実施する中心市街地の活性化のための施策の実施に必要な協力をするよう努めなければならない。
問題の「基本理念」は。
(基本理念)
第三条 中心市街地の活性化は、中心市街地が地域住民等の生活と交流の場であることを踏まえつつ、地域における社会的、経済的及び文化的活動の拠点となるにふさわしい魅力ある市街地の形成を図ることを基本とし、地方公共団体、地域住民及び関連事業者が相互に密接な連携を図りつつ主体的に取り組むことの重要性にかんがみ、その取組に対して国が集中的かつ効果的に支援を行うことを旨として、行われなければならない。
おまけ、国の責務:
(国の責務)
第四条 国は、前条の基本理念にのっとり、地域の自主性及び自立性を尊重しつつ、中心市街地の活性化に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
いかがですか。
“行政が主導する中心市街地活性化”の根拠があらためて確認されたことと思います。
ついでと言ってはなんですが。
○中心市街地活性化の定義:
“中心市街地におけると都市機能の増進及び経済活力の向上(以下“中心市街地の活性化という)”法第一条(目的)より
〇都市機能とは:
〇経済活力の向上とは:
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ということで。
中活法の想定では、
①“中心市街地の活性化(当該市街地における都市機能の増進と経済活力の向上)を推進するよう所要の施策を策定し、及び実施する責務”を有しているのは「地方公共団体」であり、
②商業者(事業者)は、“国又は地方公共団体が実施する中心市街地の活性化(当該市街地における都市機能の増進及び経済活力の向上)のための施策の実施に必要な協力をするよう努めなければならない。
ということで、事業者たる商店街立地の商業者は“協力者”という位置づけになっています。
この“協力者”を主役に配置しその気になってもらうために作成するのが中心市街地活性化基本計画ですね。
こうしてあらためて確認してきますと、“数値目標”の位置づけも変わってくるかも知れません。
商業の活性化に関する数値目標その一:
“基本計画に示された中心市街地の活性化(都市機能の増進及び経済活力の向上)のための事業に参加し、成果の実現に
貢献する事業者の数”とか。
数値目標その二
“事業活動に参加した結果、“自店の活性化(再投資可能性)”を実現しており、他の商業者が取組のモデルとするにふさわしい成果を挙げている商業者の数”とか。
如何ですか。
折しも“基本計画見直し”の真っ最中というところもあるわけですが、基本計画必載事項のうち、「基本的な方針」では「中心市街地活性化の意義・必要性」や行政をはじめ関係各方面の「責務」や「期待」、協働に関する基本理念などキモを宣明すべきところ、既存書類からの引用による陳腐な全般状況などを記述するところではありません。
「基本的な方針」に何を書くかで基本計画の成否、プランナーをはじめとする都市の力量が象徴的に現れます。
今日の記事を読んであらためて“そうかそうだったのか”と眼からうろこが落ちるような基礎体力では適切な計画見直しは不可能です。迂遠のようですが転ばぬ先の杖、見直しに必要な基礎的条件の整備からスタートし直すべきですね。
とりあえず、当社のお薦めは“問題状況を共有するための機会”を設けること。
さしあたって、御市以外から機会を提供しているのは国内唯一、当社だけです。
講習会: 『中心市街地活性化実現の方法と方向』
― 合意形成セミナー ―
当サイトが提唱する「方向と方法」の採用を検討中の皆さんは、何さておき、最優先でこの講習会を開催、関係各方面を糾合して問題状況の確認を共有すべきです。
古諺曰く、“善は急げ”。